ブログ

非上場会社の株価算定において、自社株の評価額が下がる場合とそのメリット

非上場会社の自社株の株価算定において、どのような場合に自社株の評価額が下がるのでしょうか。また、自社株の評価額が下がる場合には、どのようなメリットがあるのでしょうか。以下でご説明します。

非上場会社の自社株の株価算定が行われる場合

自社株とは非上場の同族会社のオーナー社長やその一族が保有する株式であり、非上場会社会社の場合は証券市場で取引される株価が無いので株価算定が行われます。

株価算定は、M&A、事業承継、増資、相続税・贈与税の申告・準備など、評価対象会社又はオーナー社長をはじめとする株主にとって、何らかの重要な節目となるような局面を迎えていることが多いものです。

非上場会社の自社株の評価額が下がる場合

非上場会社の自社株の株価算定は、あらかじめ定められた一つの計算方法によるというものではありません。複数ある株価算定の方法の中から、株価算定を必要とする背景や目的の他に対象会社の経営状況を勘案して適切な方法を選択します。非上場会社の自社株の評価額が下がる場合というのは、下記のように様々な場合があります。

国税庁の財産評価基本通達に基づく場合

相続税及び贈与税の目的で自社株の評価額を計算する場合は、国税庁の財産評価基本通達の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価します。基本的な計算方法の流れとしては、対象会社の株主の状況及び会社規模の状況に応じて会社区分の判定を行い、この判定結果に基づいて、類似業種比準価額方式、純資産価額方式、配当還元方式を適用します。

一概に言えませんが、3つの方式のうち配当還元方式は評価額が最も低くなる傾向があり、類似業種比準価額方式は純資産価額方式より評価額が低くなる傾向があります。

類似業種比準価額方式を適用する場合は、自社株の評価額が対象会社の配当や利益などの業績によって変動するため、対象会社の1株当たり配当金額、1株当たり利益金額、1株当たり純資産価額が低くなれば、自社株の評価額が低くなる傾向にあります。

純資産価額方式を適用する場合は、対象会社の清算価値で計算するため、対象会社の内部留保が少なくなれば、自社株の評価額が低くなる傾向にあります。

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)の場合

M&Aなど第三者間での株式の売買、増資などで、自社の企業価値の目安として、日本公認会計士協会が公表する企業価値評価のガイドラインを斟酌して、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)で評価する場合があります。

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)では、自社が今後獲得するキャッシュ・フローの見込み、現在価値に割り引く際の割引率を用いて評価額を計算します。

従って、自社が今後獲得するキャッシュ・フローの見込みが低いほど、自社株の評価額が低くなります。また、将来のキャッシュ・フローを現在価値に割り引く際の割引率が大きいほど、自社株の評価額が低くなります。

類似上場会社法(マルチプル法)の場合

M&Aなど第三者間での株式の売買、増資などで、自社の企業価値の目安として、日本公認会計士協会が公表する企業価値評価のガイドラインを斟酌して、類似上場会社法(マルチプル法)で評価する場合があります。

類似上場会社法(マルチプル法)では、自社と類似した上場会社の株価や財務指標の評価倍率(マルチプル)を用いて評価額を計算します。

従って、選択した上場会社の株価や財務指標の数値が相対的に低いほど、自社株の評価額が低くなります。

時価純資産法の場合

M&Aなど第三者間での株式の売買、増資などで、自社の企業価値の目安として、日本公認会計士協会が公表する企業価値評価のガイドラインを斟酌して、時価純資産法で評価する場合があります。

時価純資産法では、自社の資産と負債を時価で評価して、含み損益のある資産と負債を時価に評価替えすることで実態の時価純資産を計算します。

従って、剰余金が少なく純資産が小さくなるほど自社株の評価額が低くなります。また、含み益が少なく含み損が多いほど、自社株の評価額が低くなります。

非上場会社の自社株の評価額が下がることのメリット

非上場会社の自社株の評価額が下がることのメリットは、株価算定を必要とする背景や株価算定の目的によって異なり、下記のような例があります。

相続・贈与、事業承継の場合

オーナー社長の相続税の負担、相続税の納税資金対策、生前贈与、贈与税の負担等を検討することを目的とした場合は、自社株の評価額が下がることによって、相続税及び贈与税の申告・納付額が下がります。

M&Aなど第三者間での株式の売買

オーナー社長が、自社の株式を第三者へ売却することの検討を目的とした場合は、自社株の評価額が下がることはオーナー社長側にとっては売却で得る資金が減るためデメリットになります。逆に、自社株の評価額が下がることは、M&Aの買い手側にとっては投資する資金が少なくなります。

増資、第三者割当増資

自社が増資する際の引受価格が低くなることは、自社の既存の株主の利益が損なわれるためオーナー社長側によってはデメリットになります。逆に、自社株の評価が下がることは、増資を引き受ける側にとっては資金が少なくなります。

自社株の株価算定を依頼する場合の事前の相談について

自社株の株価算定を専門家へ依頼することを検討する際、自社株の評価額がどのように計算されるのか、自社株の評価額が下がる場合は想定されるのかなど、事前に株価算定の過程や結果を可能な限り把握しておきたい、という場合があります。

弊社では、事前に問合せいただき、自社株の株価算定を必要とする理由や案件の背景、対象会社の経営状況などをお聞かせいただければ、可能な範囲でご説明いたします。

まとめ

非上場会社の自社株の株価算定において、どのような場合に自社株の評価額が下がり、下がる場合にはどのようなメリットがあるのかをご説明しました。

M&Aや事業承継、株価に関する裁判や係争問題、経営戦略の検討など、重要な場面で株価算定が行われることがあります。株価算定は複雑で専門性が高いので、疑問点などございましたら弊社までご相談ください。

関連記事

  1. 株価算定の方法 年買法(年倍法)について
  2. DCF法による株価算定の裁判例(旧K社案件)
  3. 企業の財務・経理のご担当が株価算定を依頼する場合
  4. 株価算定事例 回収が困難な債権を保有する企業の評価
  5. 【株価算定事例】少数の株式の保有者から株式を買い取る場合の評価額…
  6. 株価算定は、どこに依頼すればよいのか
  7. 裁判目的の株価算定における公正な価格について
  8. 株価算定と財務指標(PER、PBR、EBITDA)との関係
PAGE TOP