今回は、いくつかある株価算定の評価法のうち、類似上場会社法(マルチプル法)についてご説明いたします。類似上場会社法(マルチプル法)は、どのような評価方法で、どのような場合に利用されるのでしょうか。
類似上場会社法(マルチプル法)とは
株価算定の方法はインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチの3つに分けられ、類似上場会社法(マルチプル法)はマーケット・アプローチに分類される評価法です。類似上場会社法(マルチプル法)とは、類似した上場会社の株価や財務指標の評価倍率(マルチプル)を用いて非上場会社の株式を評価する方法です。
類似上場会社法(マルチプル法)の手順
類似上場会社法(マルチプル法)では、下記の流れで計算します。
1.類似した上場会社の選定
事業の内容や規模が類似した上場会社を複数選定します。
2.財務指標の計算
選定した複数の上場会社と評価対象会社の財務指標(一株当たり利益、一株当たり純資産など)を計算します。
3.評価倍率(マルチプル)の計算
選定した複数の上場会社の財務指標から、評価倍率(マルチプル)を計算します。
4.企業価値の算定
評価対象会社の財務指標に評価倍率(マルチプル)を乗じて企業価値を算定します。
類似上場会社法(マルチプル法)で利用される財務指標
類似上場会社法(マルチプル法)では、下記の財務指標などが利用されます。
EV/EBITDA倍率
EV/EBITDA倍率は、EVすなわち企業価値がEBITDAの何倍かを示す指標です。EVは、株式の時価総額と純有利子負債の合計で計算します。EBITDAには複数の計算式があるのですが、営業利益と減価償却費の合計として簡易に計算する場合があります。
M&Aで、買い手が投資額をどれくらいの期間で回収できるか検討する際の指標として利用される場合があります。
PBR(株価純資産倍率)
PBR(株価純資産倍率)は、株価が企業の純資産の何倍かを示す指標です。
純資産からみて現在の株価の妥当性を判断する指標として利用される場合があります。
PER(株価収益率)
PER(株価収益率)は、株価が企業の一株当たり利益の何倍かを示す指標です。
一株当たり利益からみて現在の株価の妥当性を判断する指標として利用される場合があります。
類似上場会社法(マルチプル法)の特徴
類似上場会社法(マルチプル法)のメリットとデメリットをふまえ、類似上場会社法(マルチプル法)がどのような局面で利用されるのかについて、以下に示します。
類似上場会社法(マルチプル法)のメリット
・他の評価法では、専門知識や大量のデータを必要とすることがありますが、類似上場会社法(マルチプル法)は比較的簡便に評価額を計算できます。
・他の類似した上場会社が公開している財務数値や株価を利用して企業価値を算定するため、客観的な評価を行うことができます。
・他の類似した上場会社の株価などを用いて企業価値を算定するため、市場の動向を反映した評価を行なうことができます。
類似上場会社法(マルチプル法)のデメリット
・例えば小規模な非上場会社を評価する時など、事業の内容や規模、成長性等が類似した上場会社を探すことが困難な場合があります。
・選定した上場会社の株価に左右されるため、株式市況自体が特殊な状況の場合や一時的な要因で株価が大きく変動している場合には、計算結果を利用しにくい場合があります。
類似上場会社法(マルチプル法)が利用される局面
・類似上場会社法(マルチプル法)は、事業の内容や規模、成長性等が類似した上場会社が選定できる場合には向いています。
・EV/EBITDA倍率を用いた類似上場会社法(マルチプル法)によって、投資額をどれくらいの期間で回収できるかの目安が計算されるため、M&Aの検討の際に利用される場合があります。
まとめ
類似上場会社法(マルチプル法)は、評価対象会社と類似した上場会社の財務数値や株価を利用して、簡便的で客観的な評価を行うことができますが、類似した上場会社が見つからずに利用できない場合もあります。そもそも株価算定は案件ごとに異なるものですから一概に言えるものではありませんが、類似上場会社法(マルチプル法)の特徴をふまえ、他の評価法との併用や折衷による株価算定を考慮することも必要です。
M&Aや事業承継、株価に関する裁判や係争問題、経営戦略の検討など、重要な場面で株価算定が行われることがあります。株価算定は複雑で専門性が高いので、疑問点などございましたらご相談ください。