昨今の日本国内ではM&Aに対する理解度や認知度は高まってきています。M&Aは、後継者の問題、事業上の問題、などを解消する手段として利用されます。
譲渡をご検討される場合の多くは、
「いくらくらいで譲渡できるだろうか」
「希望する条件で譲り受けてもらえる先が見つかるだろうか」
「M&Aを進めることで、何か新たな問題が生じるだろうか」
といったことを懸念されます。
譲受をご検討される場合の多くは、
「この企業(又は事業)の譲り受けは、当社の発展につながるのだろうか」
「譲り受けることによって、何か新たな問題が生じてしまわないか」
「簿外債務が隠れていたりしないだろうか」
といったことを懸念されます。
弊社は、対象の企業(又は事業)の時価純資産に数年分の税引後利益を加算した評価額を算定し、これを譲渡価額の目安として、ご相談者へお伝えいたします。この、譲渡価額の目安が、ご相談者のご希望の金額、ご認識の金額と乖離している場合には、弊社が考える最善の対応策を助言いたします。
M&Aは秘密裏で進めなければならず、また、多くの場合は、法律、会計、経営、税務などの多岐にわたる課題と直面します。
弊社の代表取締役が案件の専属で対応し、M&Aに関する知識、経験、ノウハウ、ネットワークを活用し、スキームのご提案、実行支援を行うことで、M&Aの成功にお役立てできればと考えています。
専門家としてのタイムチャージ相当分を業務委託料として、また、M&Aの実務慣行を勘案の上で、案件成就のために提供した智恵の対価を成功報酬として、ご請求させていいただきます。この他は、立替経費を除いて、特に、着手金、中間金、情報提供料、リテイナーフィーとしてのご請求は想定しておりません。詳細は以下のとおりです。
弊社は、M&A支援機関として登録しており、下記の通り、中小M&Aガイドラインを遵守いたします。
・遵守の宣言(PDF)
(1) 業務委託料
業務委託料は、来訪・訪問・電話・リモート会議などの打合せ、企業価値評価、スキーム検討、案件概要書作成、譲受先探索などの執務にかかる報酬です。
1日当たり10万円、1時間当たり2万円です。
(2) 成功報酬
成功報酬は、案件成立に至るまでに弊社が提供した智恵と尽力の成果として、上記(1)の業務委託料とは別にかかる報酬です。
<原則>
成功報酬の目安は、実質的な譲渡価額の5%であり、最低額は株式譲渡の場合1000万円、事業譲渡の場合500万円です。
(実質的な譲渡価額=譲渡対価+オーナー一族の役員退職金)
<例外>
例外1:実質的な譲渡価額が5億円を超えてレーマン方式に準じて算定する場合、従業員が不在の不動産M&Aの場合など、個々の案件 によっては上記の金額から減額することがあります。
例外2:譲渡企業様が主導で案件を進めて弊社の関与度合いが部分的な助言の提供に留まるような場合、譲渡企業様側があらかじめ探索した譲受先との間で案件が成約する場合など、弊社の業務の範囲が狭くなる場合には、その状況に応じて、上記の成功報酬の金額から減額することがあります。
(3) 立替経費
関西圏外への交通費や宿泊費、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に対する報酬等の諸経費の立替が別途発生する場合は、その実費を勘案してご請求いたします。
(1) 業務委託料
業務委託料は、来訪・訪問・電話・リモート会議などの打合せ、企業価値評価、スキーム検討、などの執務にかかる報酬です。
1日当たり10万円、1時間当たり2万円です。
(2) 成功報酬
成功報酬は、案件成立に至るまでに弊社が提供した智恵と尽力の成果として、上記(1)の業務委託料とは別にかかる報酬です。
<原則>
成功報酬の目安は、実質的な譲渡価額の5%であり、最低額は株式譲渡の場合1000万円、事業譲渡の場合500万円です。
(実質的な譲渡価額=譲渡対価+オーナー一族の役員退職金)
<例外>
例外1:実質的な譲渡価額が5億円を超えてレーマン方式に準じて算定する場合、従業員が不在の不動産M&Aの場合など、個々の案件によっては上記の金額から減額することがあります。
例外2:譲受企業様が主導で案件を進めて弊社の関与度合いが部分的な助言の提供に留まるような場合、譲受企業様側があらかじめ探索した譲渡先との間で案件が成約する場合など、弊社の業務の範囲が狭くなる場合には、その状況に応じて、上記の成功報酬の金額から減額することがあります。
(3) 立替経費
関西圏外への交通費や宿泊費、弁護士や不動産鑑定士などの専門家に対する報酬等の諸経費の立替が別途発生する場合は、その実費を勘案してご請求いたします。