裁判目的の株価算定書

裁判目的の株価算定書

裁判で通用するレベルの株価算定書の作成を行います。

「専門家の株価算定書を得て、自分が考える株価の正当性を主張する裏付けに利用したい」
「裁判に提出する株価算定書を専門家に作成してほしい」

まずはご相談ください。株価算定書のひな形をご用意しております。

株価算定書のひな形

<必要な資料など>

・評価対象会社の決算書(直近3~5年分)
・税務申告書(直近3~5年分)
・勘定科目明細書(直近3~5年分)
 など

<報酬>

案件によって異なります。裁判目的であれば、評価対象が年商10億円以下の中小企業の場合、報酬の目安は、100万円(消費税別)です。

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― 裁判目的の場合の留意事項 ―

・個々の案件により、株価算定書に要求される評価の内容が異なり、どの評価手法が妥当か検討して当該評価方法に基づいた株式価値又は事業価値を算定する必要がある。
・裁判目的の株価算定書は、相手方の評価者、弁護士、裁判所側が査閲し、様々な点で検討され、批判や意見を受けることが想定される。
・弁護士と評価者がコミュニケーションをとり、株式価値又は事業価値の評価についての考え方が一致すれば、首尾一貫した主張が可能となる。

― 代表的な評価手法 ―

①DCF法
資産が生み出すキャッシュ・フローの割引現在価値をもって、その理論価格とする方法。
②配当還元法
株主へ支払われる配当金にもとづいて評価する方法。国税庁配当還元法、ゴードンモデル還元法等がある。
国税庁配当還元法は、財産評価基本通達に規定する価額を使用し、過去の配当実績を資本還元率(一律に10%)で割り戻して計算します。
ゴードンモデル法は、内部留保の再投資の将来利益を配当の増加要因として内部留保率を考慮して計算します。
③類似会社比較法(マルチプル法)
評価対象と類似した上場会社の市場株価、利益、EBITDA、純資産等の財務指標から算出された倍率(マルチプル)を適用して算定する方法。
④時価純資産法
評価対象となる企業または事業の資産・負債のすべてを時価に置き換えて純資産を評価する方法
⑤折衷法
複数の株価算定方式で算定された株価を、一定の折衷割合で平均して算定する方法。

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