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自社株の株価算定方法について

非上場会社の自社株の株価算定は、どのような時に行われるのでしょうか、また、どのようにして行われるのでしょうか。非上場会社のオーナー社長は、自社株の評価額を知っておくべきでしょうか。以下でご説明します。

自社株の株価算定の必要性について

自社株とは、非上場の同族会社のオーナー社長やその一族が保有する株式です。

会社の株式の価値は、上場会社の場合は証券市場で取引される株価で示されますが、非上場会社の場合はこうした客観的な株価が無いので株価算定が行われます。

株価算定は、単純で機械的な計算をするというわけではなく、専門知識やノウハウが必要です。株価算定では、個々の案件において、複数ある評価方法の中から適切な評価方法を選択することの検討が必要ですし、評価対象会社の経営状況に応じた検討も必要です。

株価算定は、M&A、事業承継、増資、相続税・贈与税の申告・準備など、評価対象会社又はオーナー社長をはじめとする株主が何らかの重要な局面を迎えていることが多いものです。

自社株の株価算定方法について

自社株の株価算定方法として、常に決まった一つの方法がある、というわけではありません。株価算定を必要とする背景や、株価算定の目的によって異なります。

下記で、代表的な例をご説明いたします。

例1 相続・贈与、事業承継の場合

(株価算定の目的と背景)

オーナー社長の後継者が事業を承継して代替わりになる場合は、オーナー社長が持つ会社の株式の相続税の評価額がどうなるのか検討する場合があります。

この他、オーナー社長の相続税の負担、相続税の納税資金対策、生前贈与、贈与税の負担等についても検討する場合があります。

(自社株の株価算定方法)

オーナー社長が持つ自社株の相続税・贈与税の評価額は、国税庁の財産評価基本通達の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて計算します。

財産評価基本通達では、対象会社の株主の状況、会社規模の状況に応じた会社区分の判定を行い、この判定結果に基づいて株価算定を進めます。原則的評価方式として類似業種比準価額方式と純資産価額方式とこれらの併用方式が定められており、例外的評価方式として配当還元方式が定められています。

国税庁方式の詳細については、下記を参照ください。

例2 M&Aなど、第三者間での株式の売買

(背景)

オーナー社長が、自社の株式を第三者へ売却するときの目安を検討する場合があります。

対象会社の株式を、親族関係者との間での売買ではなく、第三者との間で売買する場合は、基本的には両者が合意した金額が売買価額となります。売り手と買い手で売買価額を決めるとはいうものの、自社株の価値の目安を理解したうえで売買の協議を進めるべきです。

(株価算定方法)

一般的な企業価値の目安としては、対象会社の利益とか純資産とか将来性といった経営の実態を総合的に検討したうえで、日本公認会計士協会から公表されている企業価値評価のガイドラインに示されているインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチの適用を検討します。インカム・アプローチではディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)、マーケット・アプローチでは類似上場会社法(マルチプル法)、ネットアセット・アプローチでは時価純資産法が、実務上、よく利用されます。

なお、中小企業のM&Aの実務では、株価の目安を計算するために、年買法(年倍法)が利用される場合があります。年買法(年倍法)は、対象会社の時価純資産に数年分の税引後の利益を加算して、対象会社の評価額を算定する方法です。

M&Aの実務では、対象会社の株価の目安にEBITDAを利用する場合もあります。しかし、EBITDAには複数の定義や計算式があって曖昧な部分があるうえに、評価対象会社の純資産や財政状態が基本的に考慮されないことには留意が必要です。

株価算定の複数ある評価手法の中から具体的にどれを採用するのかという話になれば、案件ごとに異なるので、一概に言えるものではありません。対象会社の状況や実態を勘案して最も適切な評価手法を選択することになります。

M&Aなど、第三者間で自社株を売買する際には、自社株の評価額の目安としては、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)、時価純資産法、年買法(年倍法)を考慮すべきと考えます。

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)、時価純資産法、年買法(年売法)の詳細は、下記を参照ください。

自社株の評価額を知っておくべきかどうか

自社株の株価算定方法も自社株の評価額も、上記に記載の通り、株価算定の背景や目的によって異なるものですが、オーナー社長としては自社株の評価額を知っておくべきと考えます。

今後の相続・贈与、事業承継を考えるならば、相続税・贈与税の納税額がどうなりそうかを把握しておき、必要な準備と対策を検討すべきです。

今後のM&Aなどで第三者へ株式を売却することを考えるならば、いくらくらいを売却額の目安と理解しておくべきなのか想定しつつ、必要な準備と対策を検討すべきです。

自社株の株価算定を依頼する場合の事前の相談について

自社株の株価算定を専門家へ依頼することを検討する際、事前に株価算定の過程や結果を可能な限り把握しておきたい、という場合があります。こうした事前の相談に柔軟に対応してもらえるところは、株価算定の依頼先として望ましいといえます。

弊社では、事前に問合せいただき、自社株の株価算定を必要とする理由や案件の背景、対象会社の経営状況などをお聞かせいただければ、可能な範囲でご説明いたします。

まとめ

自社株の株価算定方法は、常に決まった一つの方法がある、というわけではありません。自社株の株価算定を必要とする背景や、株価算定の目的によって、株価算定方法も評価額も異なります。上記では、相続税・贈与税が関係する場合、M&Aが関係する場合にふれましたが、オーナー社長としては、今後何らかの重要な局面を迎えることを想定しながら自社株の評価額を知っておくべきと考えます。

M&Aや事業承継、株価に関する裁判や係争問題、経営戦略の検討など、重要な場面で株価算定が行われることがあります。株価算定は複雑で専門性が高いので、疑問点などございましたら弊社までご相談ください。

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