中小企業の株価算定は、どのような時に行われるのでしょうか、また、どのような算定方法で行われるのでしょうか。
中小企業の株価算定が行われる場合
中小企業の株価算定が必要になるということは、自社の株価がいくらなのか計算して何らかの取引をするわけですから、その企業やオーナー社長にとっての何らかの大きな節目を迎えている場合があります。
中小企業の株価算定が行われる場合の例
様々なケースがあるのですが、ここでは相続と第三者間での売買についてご説明いたします。
例1 相続
オーナー社長の後継者が事業を承継して代替わりになる場合は、オーナー社長が持つ会社の株式の相続税の評価額がどうなるのかが関心事になることが多いといえます。オーナー社長の相続税の負担、相続税の納税資金対策、生前贈与、贈与税の負担等についても検討する場合があります。
オーナー社長が持つ自社の株式の相続税・贈与税の評価額は、国税庁の財産評価基本通達に基づいて計算します。財産評価基本通達では、原則的評価方式として類似業種比準価額方式と純資産価額方式とこれらの併用方式が定められており、例外的評価方式として配当還元方式が定められています。一部では例外もありましょうが、実際のところは同族株主が自社の株式を保有する形態が多いので配当還元方式の適用要件を満たさず、会社の規模等によって類似業種比準価額方式と純資産価額方式のいずれかまたはこれらの併用で株価算定が行われることが多いと言えます。
従って、相続の場合は、主として、類似業種比準価額方式及び純資産価額方式で対象会社の株価算定が行われることになります。
例2 第三者間での株式の売買
対象会社の株式を、親族関係者との間での売買ではなく、第三者との間で売買する場合は、基本的には両者が合意した金額が売買価額となります。売り手と買い手で売買価額を決めるとはいうものの、対象会社の企業価値をふまえて協議しながら決まっていくことが多いと言えます。
対象会社の企業価値ということになれば、企業価値評価のガイドラインが日本公認会計士協会から公表されており、このガイドラインにはインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチを適用した評価額の算定が示されています。これらの評価アプローチは参考になるのですが、具体的にどの評価アプローチを利用するのかという話になれば、一概に言えるものではなく、案件ごとに異なるわけですから、対象会社の状況や実態を勘案して最も適切な評価アプローチを選択するということになります。
実際のところは、対象会社の利益とか純資産とか将来性といった経営の実態を総合的に検討したうえで、インカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチから最も適切な評価アプローチを選択して対象会社の株価算定が行われることになります。
まとめ
株価算定自体が案件ごとに異なるので、一口に中小企業の株価算定方法といっても様々なケースがあります。例えば、相続の場合は国税庁の財産評価基本通達に基づいて主として類似業種比準価額方式や純資産価額方式で行われます。第三者間での売買の場合は対象会社の経営の実態を総合的に検討してインカム・アプローチ、マーケット・アプローチ、ネットアセット・アプローチから選択した最も適切な評価アプローチで行われます。
M&Aや事業承継、株価に関する裁判や係争問題、経営戦略の検討など、重要な場面で株価算定が行われることがあります。株価算定は複雑で専門性が高いので、疑問点などございましたら弊社までご相談ください。