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税理士による株価算定とは。公認会計士やその他の業者に依頼する際との違い

税理士による株価算定とは、どのようなものなのでしょうか。税理士に依頼する背景、概要を中心として、以下でご説明します。

株価算定を税理士へ依頼する背景

株価算定は、会社の株式の価値を算定することです。

株価算定は案件によって背景や目的が異なり、株価算定が必要となる場合として様々なケースがあります。

例えば、第三者割当増資、非上場のオーナー系会社での親族間の株式譲渡、非上場会社の株式の買い取り裁判や係争、M&A、相続及び贈与といった時に株価算定が必要となります。このうち、相続税及び贈与税の申告・納付のために非上場会社の株価算定を行う場合があります。また、当面の申告・納付ではなくても、将来の申告・納付を想定して非上場会社の評価額を把握するために非上場会社の株価算定を行う場合があります。

相続及び贈与のときの非上場会社の株価算定については、国税庁が財産評価基本通達で相続や贈与で取得した財産の評価方法を示しています。相続、贈与のときの非上場会社の株価算定は、この通達の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価します。

財産評価基本通達に沿った相続税・贈与税の申告書作成・納付及び準備等を目的として、専門家による株価算定が必要となる場合があります。

基本的には財産評価基本通達の手順で進めればよいのですが、通達の解釈や計算過程には複雑な部分がみられますし、場合によっては相続税・贈与税の納税額に影響が生じますから、株価算定を税理士へ依頼することが検討されます。

税理士による株価算定

一般的には、財産評価基本通達に沿った相続税・贈与税の申告書作成及び納付を目的として、評価対象の非上場会社の株式の評価額を算定します。

国税庁は、財産評価基本通達で、相続や贈与で取得した財産の評価方法を示しています。相続、贈与のときの非上場会社の株価算定は、この通達の「取引相場のない株式等の評価」に基づいて評価します。

非上場会社の株価算定の計算方法

対象会社の株主の状況、会社規模の状況に応じた会社区分の判定を行い、この判定結果に基づいて評価額の計算を進めます。

1.株主の判定

筆頭の株主グループの議決権割合や同族株主の議決権割合などで株主の判定を行います。評価対象会社に同族株主がいるかどうか、また、株式を取得する者によって、下記の通り区分されます。

2.会社規模の判定

原則的評価方式で計算する場合は、会社の業種ごとに、従業員数・簿価総資産価額・取引金額(売上高)によって、大会社、中会社(大・中・小)、小会社に区分します。

従業員数が70人以上の場合は、大会社に区分します。授業員数が70人未満の場合は、従業員数を加味した総資産価額と取引金額によって、大会社、中会社(大・中・小)、小会社に区分します。

  • 「総資産(帳簿価額)」と「従業員数」を比較した小さいほうの会社規模と、「取引金額」とを比較して、大きいほうの会社規模に決定します。

3.会社区分に応じた評価方法

上記の判定結果に基づいて、下記の通り評価額を計算します。

4.特定の評価会社

保有する資産や営業活動の状況が一般の会社と著しく異なる会社(株式等保有特定会社、土地保有特定会社、開業後3年未満の会社など)については、後述の通り、特定の評価会社の株式として別段の定めがあります。

類似業種比準価額方式について

類似業種比準方式とは

類似業種比準方式とは、対象会社と事業内容が類似した上場会社の株価を参考にして、配当、利益、純資産、斟酌率から評価額を算定する方法です。

「A」類似業種の株価

「b」対象会社の1株当たりの配当金額

「c」対象会社の1株当たりの利益金額

「d」対象会社の1株当たりの純資産価額

「B」類似業種の1株当たりの配当金額

「C」類似業種の1株当たりの利益金額

「D」類似業種の1株当たりの純資産価額

類似業種比準方式の手順

類似業種比準方式の手順の概略は、下記の通りです。

(1)類似業種の行種目の判定

総務省が公開する「日本標準産業分類」を参考にして、国税庁が公開する「日本標準産業分類の分類項目と類似業種比準価額計算上の業種目との対比表」が定める業種目のどこに該当するのか判定します。

(2)類似業種の4つの要素の確認

国税庁が公開する「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」に基づいて、「類似業種の株価」、「類似業種の1株当たり配当金額」、「類似業種の1株当たり年利益金額」、「類似業種の1株当たり純資産価額」の4つの要素を上記の計算式A、B、C、Dにあてはめます。

(3)対象会社の3つの比準要素の確認

対象会社の直近の決算数値及び株式数に基づいて、「対象会社の1株当たり配当金額」、「対象会社の1株当たり年利益金額」、「対象会社の1株当たり純資産価額」の3つの比準要素を上記の計算式b、c、dにあてはめます。

(4)斟酌率、類似業種比準価額の算定

上記で確認した数値を用いて類似業種比準価額を算定します。斟酌率は、対象会社の規模により、大会社0.7、中会社0.6、小会社0.5とします。

純資産価額方式について

純資産価額方式とは

純資産価額方式とは、対象会社が解散した場合にその会社の株主へ分配される正味の財産価値で評価額を算定する方法です。

「X」相続税評価額で計算した資産の評価額

「Y」相続税評価額で計算した負債の評価額

「Z」評価差額に対する法人税額等相当

純資産価額方式の手順

純資産価額方式の手順の概略は、下記の通りです。

(1)相続税評価額で資産と負債の評価額を計算する(計算式の、X、Y)

対象会社のすべての資産、負債を、財産評価基本通達に基づいて評価します。

資産について、土地、建物、有価証券は時価で評価します。負債について、貸倒引当金、退職給与引当金などの引当金及び準備金は計算に含めず、被相続人の死亡に関連する退職手当金や功労金などは含めます。

(2)評価差額に対する法人税額等に相当する金額を計算する(計算式の、Z)

相続税評価額で計算した資産と負債の差額すなわち純資産と、純資産の帳簿価額との間での含み益に対して37%を乗じて計算します。

(3)発行済株式数で割って1株当たり評価額を計算する

計算式で示す通りですが、発行済株式数からは自己株式は除きます。

配当還元方式について

配当還元方式とは

配当還元方式とは、過去2年間の配当金額を10%で還元して元本である株式の価額を評価する方法です。概ね、10年分の配当金額が評価額となります。

「1株当たりの年配当金額」直近2期の配当の平均値

「1株当たりの資本金等の額」資本金の額と資本剰余金額の合計額

上記、配当還元方式の計算式の例外等

(1)配当が無い場合

配当が無い場合は、上記の計算式に当てはめて評価額をゼロとするのではなく、1株当たりの年配当金額を2円50銭として計算します。この結果、額面(資本金等の額)の半分で評価することになります。

(2)非経常的な配当の場合

特別配当や記念配当のように一時的な配当は、上記の計算式の1株当たりの年配当金額には含めずに計算します。

(3)原則的評価方式よりも評価額が高くなる場合

配当還元方式による評価額が、原則的評価方式(類似業種比準方式及び純資産価額方式)による評価額よりも高くなる場合は、原則的評価方式による低い評価額を適用します。

特定の評価会社について

特定の評価会社の株式の評価方法

特定の評価会社の株式とは、対象会社の資産の保有状況、営業の状態等に応じて財産評価基本通達上で定めた会社の株式です。特定の評価会社では類似業種比準価額方式の適用を制限しており、下記の通り評価します。

(*1)類似業種比準方式の3つの比準要素のうち、直前期末でいずれか2つがゼロ、かつ、直前々期末で2つ以上がゼロの会社です。

(*2)総資産価額に対する株式等の合計額が、50%以上の会社です。

(*3)総資産価額に対する土地等の合計額が、大会社では70%以上、中会社では90%以上、小会社では業種及び総資産価額によって70%又は90%以上の会社です。

(*4)比準要素0の会社とは、類似業種比準方式の3つの比準要素が直前期末でいずれもゼロの会社です。

(*5)折衷方式(類似業種比準価額×0.25+純資産価額×0.75)も選択可能です。

(*6)S1+S2方式も選択可能です。S1+S2方式とは、株式を純資産価額方式、その他の資産を対象会社の状況に応じた評価方式で評価する方式です。

(*7)同族株主等の議決権割合が50%以下の場合、評価額の20%減額を適用できます。

(*8)対象会社の株式を同族株主以外の株主が取得した場合は、配当還元方式を適用できます。

税理士の株価算定と、公認会計士の株価算定との違い

一般的には、税理士の株価算定では、財産評価基本通達に沿った相続税・贈与税の申告書作成及び納付を目的として、評価対象の非上場会社の株式の評価額を算定します。税理士が作成する申告書一式の中に、評価対象会社の株価算定書が別表として含まれます。将来の相続税・贈与税を想定しつつ、準備することを目的として、対象会社の株式の評価額の試算が行われる場合もあります。

一般的には、公認会計士の株価算定では対象会社の経営の実態を総合的に勘案して評価するのに対し、税理士の株価算定では財産評価基本通達に沿った評価額の計算が行われます。

公認会計士や税理士ではない業者の株価算定と、公認会計士の株価算定との違い

上記の公認会計士、税理士の他に、M&Aで会社を譲渡する案件に金融機関(銀行、証券会社)やM&A仲介会社などの業者が関与する場合があります。こうした業者は、一般的には、対象会社の株価の目安を計算して取引当事者へ伝えることはありますが、通常は、本来的な意味合いでの株価算定の業務を請けることは想定していません。従って、文書で株価算定書を提示するのではなく、対象会社の株式の評価額を口頭又は数枚の紙面で伝えることが多いです。

まとめ

税理士による株価算定について、依頼する背景や概要を中心にご説明いたしました。

基本的には財産評価基本通達の手順で進めればよいのですが、通達の解釈や計算過程には複雑な部分がみられますし、場合によっては相続税・贈与税の納税額に影響が生じます。

株価算定は複雑で専門性が高いので、疑問点などございましたら弊社までご相談ください。

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