弁護士、法律事務所が、非上場会社の株価が論点となるような案件の相談を受けて、専門家へ株価算定を依頼する場合について、以下でご説明します。
弁護士、法律事務所を通じて株価算定を依頼する背景
弁護士、法律事務所が依頼者から相談を受ける状況
弁護士、法律事務所が関与される様々な案件のうち、非上場会社の株式や事業の価値の評価が論点になるような場合を、ここでは想定します。
弊社が関与した案件を含め、割とよくあるのが、株式の売却を希望される方が、買い取りの検討を依頼した相手先から、想定を下回る買い取り価額を提示されるような場合です。
最初は、売却を希望される方と買い取り候補先との間での、当事者同士で検討や協議を進めることにはなります。しかし、売却側は、想定を下回る買い取り価額の提示を受けたことに対して納得ができずに買い取り候補先に抗議しますが、やがて収集がつかなくなり、弁護士、法律事務所へ相談するに至ります。
専門家へ株価算定を依頼する背景
会社の株式や事業の価値については、上場会社なら証券市場の株価で示されるのですが、非上場会社にはこうした客観的な株価がありません。よって、非上場会社の株式の売買となれば、いくらで取引すればよいのかということが問題になることがあります。そこで、非上場会社の株式の価値を算定するために、株価算定を行うことが必要となります。株価算定とは、会社の株式の価値を算定することであり、バリュエーション、企業価値評価と同義です。
実際のところ、非上場会社の株式の株価算定は複雑で専門性が高い分野だといえます。そもそも非上場会社の株価算定は、単純な計算式で機械的な計算をするというようなものではありません。非上場会社の株価算定には多数の評価手法があり、株価算定の案件ごとに適切な評価手法を選択して具体的な計算を行いますし、選択した評価手法の合理性が必要です。株価算定の案件によって、株価算定を必要とする背景や株価算定の目的が異なりますし、評価対象の会社の経営状況も異なるうえに、評価手法の選択や具体的な計算過程において見解や判断が分かれる場合もありえます。
弁護士、法律事務所が依頼者から相談を受けた案件について、依頼者側の想定する価額に合理性があるのかどうかを検討し、買い取り候補先の提示する価額に合理性があるのかどうかを検討することになります。この段階で、案件の目途をつけることを考慮しつつ、非上場会社の株価算定について専門家へ相談することを、ご検討ください。
裁判を想定する場合について
一般的に、裁判にするメリットは、当事者同士で話し合いがつかないところに結論が出るところにあるといえます。一方、裁判にするデメリットは、証拠不足で依頼者が希望する結果にならない可能性があることや、時間やコストがかかるところにあるといえます。
弁護士、法律事務所が依頼者から相談を受けた後に、裁判にする場合のメリットとデメリットを考慮して裁判をするかどうか検討することはあると思います。仮に、非上場会社の株価を論点としての裁判を想定するならば、依頼者としては、自身が主張する株価とその算定根拠を示した株価算定書が必要になりますし、裁判所は会社法に照らした裁判上の公正な価格を検討するためには株価算定書を査閲して検討します。
専門家へ依頼して手配した株価算定書は、依頼者側と依頼者側の弁護人だけではなく、相手側、相手側の弁護人、裁判所が査閲し、様々な角度から検討され、批判や意見を受ける文書になります。案件の進展状況に応じて、関係者へ文書で提出できるように手配しておくことが必要です。
株価算定を依頼する先について
非上場会社の株価算定を依頼する先の専門家としては、株価算定の専門知識やノウハウがあって、公認会計士と税理士の資格を保有しているところが望ましいといえます。
現状では株価算定について資格制度はなく、株価算定を業務として請ける側には資格は必須の要件ではありません。しかし、一般的には、株価算定を担当した者の資質や信頼性が問われることになりますし、責任の部分を考慮すれば、公認会計士と税理士の資格保有者に依頼すべきです。
なお、株価算定を依頼する先としては、利益相反の関係が排除された第三者の立場から客観的な評価をすることが前提となります。依頼者側との間で利害関係が生じておらず、独立性が保持されているべきです。
まとめ
弁護士、法律事務所が、非上場会社の株価が論点となるような案件の相談を受けて、専門家へ株価算定を依頼する場合についてのご説明でした。
非上場会社の株価算定は専門性が高い分野ですし、株価算定の専門知識やノウハウがあって、公認会計士と税理士の資格を保有している先へ株価算定書の提示を依頼することをご検討ください。裁判を想定するなら、尚更、ご検討ください。
株価算定は複雑で専門性が高いので、疑問点などございましたら弊社までご相談ください。