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株価算定の裁判例(旧MYJ社案件)について

会社の株式の価値の評価方法には多くの種類があります。株価算定を必要とする目的や背景が個々の状況によって異なりますし、評価対象会社の経営状態も異なります。会社の株式の価値を巡る多数の裁判例がある中から、今回は、旧MYJ社案件についてご紹介します。

旧MYJ社案件の概略

旧MYJ社は、タクシーや貸切バスを主たる目的とした非上場会社です。

旧MYJ社は、株主総会特別決議承認を得た後に、昭和61年8月に@1000で普通額面株式2万株を、特に有利な発行価額で発行しました。

旧MYJ社の株主Aは、こうした新株発行について、会社の経営支配権を確立することを目的としており、取締役に対して損害賠償を請求しました。

平成11年6月17日に大阪高裁は、損害賠償額を算定するにあたり、純資産価額方式と類似業種比準方式を一定の比率で按分して株価を算定するのが相当として、@4752円と決定しました。

旧MYJ社案件における、裁判所の見解

・配当還元方式は、会社を支配することを目的としない一般の少数株主には適合するが、本件のように経営者の意思で配当が左右されるような場合には採用すべきではない。

・収益還元方式は、将来の利益を一定の利回りで還元計算する手法である。本件のように、会社の利益の多くが内部留保に回されるような場合や、会社の利益の増加が株主の利益に直結しないような場合には合理的とはいえない。

・純資産価額方式には、簿価純資産による方法と時価純資産による方法がある。本件のような、新株発行時の適正な価額を計算するには、企業継続を前提とした時価純資産法は合理的であると考えらえれる。

・類似業種比準方式は、業種・規模・利益・配当といった面で類似した企業を選定するのが困難なところはあるが、非上場会社の株価の評価手法として広く利用されている。

・本件では、純資産価額方式と類似業種比準方式を一定の比率で按分して株価を算定するのが相当である。

・類似業種比準方式で、直近の旧MYJ社の決算に基づいて算定した株価は、@2617円であった。

・純資産価額方式で、公認会計士が作成した鑑定評価書をベースに算定した旧MYJ社の時価純資産は、@9023円であった。

・類似業種比準方式を2、時価純資産による純資産価額方式を1の割合で按分して計算した旧MYJ社の株価は@4752円である。

まとめ

会社の株式の価値が争点となった裁判例として、旧MYJ社案件についてご紹介しました。

この事案では、裁判所は、類似業種比準方式と純資産方式を、2対1の割合で評価額を算定しています。

株価算定は複雑で専門性が高いので、疑問点などございましたら弊社までご相談ください。

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