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裁判例に見る株価算定手法~ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)の活用

会社の株式の価値を評価する方法は、一概に決められるわけではなく、裁判で争われることもあります。今回は、裁判の事例で採択されたディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)についてご説明します。

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)とは

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)の定義、計算方法、特徴については、下記のリンク先でご確認いただけます。

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)の裁判例

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)が採択された様々な裁判の事例はあります。ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)単独で評価した事例もあれば、他の評価手法との折衷で評価した事例もあります。

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)の単独で評価した事例

下記リンク先の旧K社では、企業の事業活動が継続することを前提にした評価手法が適しており、将来獲得することが期待される利益及びキャッシュ・フローを現在価値に割り引いて評価すべきということで、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)が採用されました。

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)と他の評価手法と折衷で評価した事例

下記リンク先の旧MKS社では、配当を受領することを期待する少数株主の利益と、対象会社の将来の収益獲得見込を考慮し、配当還元方式のゴードンモデルとディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)を1対1の折衷で評価しました。

 下記リンク先の旧HP社では、買い手側が対象会社の持分の払い戻しを受けるにあたって対象会社の持分を反映した純資産価額方式を採用するのが合理的なこと、また、対象会社の将来の収益獲得見込を考慮し、純資産価額方式とディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)を7対3の折衷で評価しました。

まとめ

上記の他にもディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)が単独又は他の方法との折衷で採用されている裁判事例は見られます。

裁判で、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)が採用される理由は、案件によって異なるとはいえ、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)の特徴にあると考えられます。

ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)によれば、対象会社の事業計画を反映し、対象会社が将来獲得する収益及びキャッシュ・フローへの期待を考慮した評価を行うことが可能です。また、ディスカウント・キャッシュ・フロー法(DCF法)は、理論的な評価手法であり、認知度が高く、実務的に利用されることが多い手法です。

株価算定は複雑で専門性が高いので、疑問点などございましたら弊社までご相談ください。

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